【遺言書】自筆証書遺言書保管制度を利用してみた②~法務局の予約に関するアレコレ徹底解説
自筆証書遺言書保管制度を利用する際の予約について、まとめておきます。
自筆証書遺言書の保管申請に予約は必要?
自筆証書遺言書の保管制度を利用する場合は、必ず予約が必要です。
理由は、保管制度の各種手続きは、原則として即日処理のため、手続き完了まで一定の時間を要するからとされています。
相手は、行政です。「予約が必要」と明記しているのですから、予約するに限ります。
遺言書を保管する遺言書保管所(法務局)の決め方は?
遺言書の保管制度を利用する際、保管申請ができる法務局(遺言書保管所)を決めるには要件があります。
- 遺言者の住所地
- 遺言者の本籍地
- 遺言者の所有する不動産の所在地
このいずれかにある法務局(遺言書保管所)であれば、どこの法務局(本局もしくは支局)でも構いません。
なお、法務局は各都道府県に「法務局又は地方法務局」があり、さらに「本局」「支局」「出張所」があり、そのいずれも「遺言書保管所」になります。その数、全国に312か所(2024年5月現在)。意外とたくさんありました。
保管申請する法務局の選び方
上述の要件を満たす法務局/地方法務局であれば、どこでもいいのですが、ちょっとわかりにくいですね。
具体例を挙げておきます。
住民票も、本籍も、所有する不動産もすべて「京都市」
→ 京都地方法務局の本局か各支局のいずれかで申請
住民票が「大阪市」、本籍地が「札幌市」、「沖縄県」と「広島県」に不動産を所有している場合
→ 大阪法務局(本局か各支局)、札幌法務局(本局か各支局)、那覇地方法務局(本局か各支局)、広島法務局(本局か各支局)のいずれかで申請
要件に合えばどこでもいいのですが、遺言書の撤回には申請した法務局(遺言書保管所)に遺言者本人が出向く必要があります。自分が一番行きやすい法務局を選ぶのがオススメです。
要は、原本を確認したい時、遺言者が遺言内容を撤回したい時には、原本を保管している最初に申請した法務局(遺言書保管所)に行く必要がありますが、その他は全国どこの法務局(遺言書保管所)でも大丈夫です。
遺言者にとっては面倒ではありますが、相続人側には特に面倒はない、、感じです。遺言者が県外に引っ越すような場合には、一度撤回して転居先で再申請する方が便利かもしれませんね。
自筆証書遺言書の保管申請の予約方法
申請する法務局(遺言書保管所)が決まったら、予約します。
- 法務局手続き案内予約サービスのサイトから予約
- 予約を取りたい法務局(遺言書保管所)に電話か窓口で予約
法務局手続き案内予約サービスのサイトから予約
法務局手続き案内予約サービスのサイトから、簡単に予約ができます。基本的に365日いつでも利用できますし、予約可能な日時もその場で確認できるので、便利です。
⑤ 予約画面に進み、手続きの内容確認をしたら、メールアドレスを入力します
※ 利用者登録をしなくても、予約はできます
⑥ メールアドレス宛に「法務局手続案内予約サービス」から【連絡先アドレス確認メール】と申し込み画面のURLが届きます。
URLからアクセスして、氏名、郵便番号、住所、電話番号、生年月日を入力します。
⑦ 予約が完了すると、「法務局手続案内予約サービス」から【遺言書保管手続予約】 予約完了メール が届きます。
予約番号とパスワードが記載されていますので、当日まで保管しておきましょう。
予約変更は、法務局手続案内予約サービスの専用HPから、予約番号とパスワードでできます。
電話か窓口で予約
予約する法務局(遺言書保管所)に直接電話か、窓口で予約します。
平日9時〜17時(土日祝日、年末年始を除く)で受け付けています。
予約時の注意事項
- 予約は、手続を行う本人が行う
- 予約を行うことができる期間は30日先まで
- 当日のキャンセル等の連絡は、予約方法に限らず予約した法務局(遺言書保管所)に電話連絡
翌業務日は、時間帯によって予約が取れないこともありますし、法務局によっては予約可能な枠が限られていることもあります。余裕をもって予約しましょう。
夫婦やパートナーでそれぞれ申請するなら?
法務局のサイトでは「御夫婦でそれぞれ1通ずつ,遺言書の保管の申請をする場合,同じ遺言書保管所で一緒に手続を行う場合には,お一人につき1件の予約が必要」とありますが、電話で問い合わせたら同時間(予約1枠)で対応してもらえました。
管轄の法務局によって異なる可能性もありますので、電話で問い合わせてみるといいでしょう。
難しい話ではないのですが、さすがお役所。
説明は長いし、条件も多いし、わかりにくいのですが、1つずつ進めていくとさほど難しくもややこしくもありませんので、ご安心を。