【遺言書】自筆証書遺言書保管制度を利用してみた②~法務局の予約に関するアレコレ徹底解説

自筆証書遺言書保管制度を利用する際の予約について、まとめておきます。

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自筆証書遺言書の保管申請に予約は必要?

自筆証書遺言書の保管制度を利用する場合は、必ず予約が必要です。

理由は、保管制度の各種手続きは、原則として即日処理のため、手続き完了まで一定の時間を要するからとされています。

相手は、行政です。「予約が必要」と明記しているのですから、予約するに限ります。

遺言書を保管する遺言書保管所(法務局)の決め方は?

遺言書の保管制度を利用する際、保管申請ができる法務局(遺言書保管所)を決めるには要件があります。

  • 遺言者の住所地
  • 遺言者の本籍地
  • 遺言者の所有する不動産の所在地

このいずれかにある法務局(遺言書保管所)であれば、どこの法務局(本局もしくは支局)でも構いません

なお、法務局は各都道府県に「法務局又は地方法務局」があり、さらに「本局」「支局」「出張所」があり、そのいずれも「遺言書保管所」になります。その数、全国に312か所(2024年5月現在)。意外とたくさんありました。

管轄/遺言書保管所一覧

保管申請する法務局の選び方

上述の要件を満たす法務局/地方法務局であれば、どこでもいいのですが、ちょっとわかりにくいですね。

具体例を挙げておきます。

住民票も、本籍も、所有する不動産もすべて「京都市」
→ 京都地方法務局の本局か各支局のいずれかで申請

住民票が「大阪市」、本籍地が「札幌市」、「沖縄県」と「広島県」に不動産を所有している場合
→ 大阪法務局(本局か各支局)、札幌法務局(本局か各支局)、那覇地方法務局(本局か各支局)、広島法務局(本局か各支局)のいずれかで申請

要件に合えばどこでもいいのですが、遺言書の撤回には申請した法務局(遺言書保管所)に遺言者本人が出向く必要があります。自分が一番行きやすい法務局を選ぶのがオススメです。

住民票と運転免許証などの身分証明書の住所が違う場合は?

申請時は、身分証明書と戸籍の記載された住民票を提示しますので、住所が同じである方が面倒がなさそうです。

単身赴任など、なんらかの事情で住民票は動かさず、運転免許証などの身分証明書の住所だけを変更することもありますので、そのような場合には、予約時に確認しておくと間違いありません。

手続きの度に申請した法務局(遺言書保管所)に行く必要があるの?

遺言書の保管の申請を行い、遺言書が保管されると、「遺言書原本」は申請した遺言書保管所(法務局)に保管されます。そのため、遺言書原本の閲覧や遺言書の保管申請の撤回を行う際には、保管申請した法務局(遺言書保管所)に行く必要があります。

住所等の変更手続きや、遺言者の死後に相続者による閲覧や交付等の手続きは、全国の法務局(遺言書保管所)でできます。

追加の遺言書の保管申請する場合は?

遺言書を追加する場合にも、最初に申請した法務局(遺言書保管所)に行く必要があります。

遺言内容を変更する場合は?

遺言書の書き直しというものはないため、一度撤回し再申請することになります。

撤回は、最初に申請した法務局(遺言書保管所)再申請の場合には、遺言者の住所地・本籍地・不動産の所有地を管轄する法務局(遺言書保管所)から選べます

遺言書の原本を確認した場合は?

遺言書原本の閲覧請求及び申請書等・撤回書等の閲覧請求は、保管申請した法務局(遺言書保管所)に行く必要があります。

相続時はどこの法務局(遺言書保管所)?

遺言書保管事実証明書・遺言書情報証明書の各証明書の交付請求、モニターによる遺言書の閲覧請求は、全国312箇所の法務局(遺言書保管所)で可能です。

要は、原本を確認したい時、遺言者が遺言内容を撤回したい時には、原本を保管している最初に申請した法務局(遺言書保管所)に行く必要がありますが、その他は全国どこの法務局(遺言書保管所)でも大丈夫です。

遺言者にとっては面倒ではありますが、相続人側には特に面倒はない、、感じです。遺言者が県外に引っ越すような場合には、一度撤回して転居先で再申請する方が便利かもしれませんね。

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自筆証書遺言書の保管申請の予約方法

申請する法務局(遺言書保管所)が決まったら、予約します。

  • 法務局手続き案内予約サービスのサイトから予約
  • 予約を取りたい法務局(遺言書保管所)に電話か窓口で予約

法務局手続き案内予約サービスのサイトから予約

法務局手続き案内予約サービスのサイトから、簡単に予約ができます。基本的に365日いつでも利用できますし、予約可能な日時もその場で確認できるので、便利です。

法務局手続案内予約サービスの専用HP

法務局手続き案内予約サービスの画面と使い方_1
法務局手続き案内予約サービスの画面と使い方_2

予約を入れられる時間帯は、法務局(遺言書保管所)ごとに異なります。

⑤ 予約画面に進み、手続きの内容確認をしたら、メールアドレスを入力します
※ 利用者登録をしなくても、予約はできます

⑥ メールアドレス宛に「法務局手続案内予約サービス」から【連絡先アドレス確認メール】と申し込み画面のURLが届きます。

URLからアクセスして、氏名、郵便番号、住所、電話番号、生年月日を入力します。

⑦ 予約が完了すると、「法務局手続案内予約サービス」から【遺言書保管手続予約】 予約完了メール が届きます。

予約番号とパスワードが記載されていますので、当日まで保管しておきましょう。

予約変更は、法務局手続案内予約サービスの専用HPから、予約番号とパスワードでできます。

当日のキャンセル等の連絡は、予約方法に限らず予約した法務局(遺言書保管所)に電話連絡します。

電話か窓口で予約

予約する法務局(遺言書保管所)に直接電話か、窓口で予約します。

平日9時〜17時(土日祝日、年末年始を除く)で受け付けています。

管轄/遺言書保管所一覧

電話や窓口で予約した場合の変更は、電話か窓口のみです。専用サイトからはできません。

予約時の注意事項

  • 予約は、手続を行う本人が行う
  • 予約を行うことができる期間は30日先まで
  • 当日のキャンセル等の連絡は、予約方法に限らず予約した法務局(遺言書保管所)に電話連絡

翌業務日は、時間帯によって予約が取れないこともありますし、法務局によっては予約可能な枠が限られていることもあります。余裕をもって予約しましょう。

夫婦やパートナーでそれぞれ申請するなら?

法務局のサイトでは「御夫婦でそれぞれ1通ずつ,遺言書の保管の申請をする場合,同じ遺言書保管所で一緒に手続を行う場合には,お一人につき1件の予約が必要」とありますが、電話で問い合わせたら同時間(予約1枠)で対応してもらえました。

管轄の法務局によって異なる可能性もありますので、電話で問い合わせてみるといいでしょう。

難しい話ではないのですが、さすがお役所。
説明は長いし、条件も多いし、わかりにくいのですが、1つずつ進めていくとさほど難しくもややこしくもありませんので、ご安心を。

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