自筆証書遺言書保管制度を利用する際に必要な「保管申請書」の書き方や注意点をまとめておきます。
行政の申請書あるあるなのですが、「書き方例」や「書き方の説明」があっても、行政特有の言い回しなどで、ホントわかりにくいです。
実際に書いてみてわかりにくい箇所も多く、お恥ずかしいことに複数箇所を書き間違えていました。
「保管申請書」は、申請時に法務局((遺言書保管所)で、一字一句確認されます。
間違いは、法務局の担当者に教えられた通りに書き直せばすみますし、訂正印も不要です。間違いだらけにならないよう、確認しながら記入していくと、当日早く進みます。
保管申請書の書き方
法務局の自筆証書遺言保管制度の「申請書/届出書/請求書等」のページから、「申請書」や「記載例・記載上の注意事項」をダウンロードできます。
06 申請書/届出書/請求書等
記載例・注意事項01
申請書の誤記入は、当日法務局での申請時に訂正指示されます。
訂正印不要、二重線で消して書き直すだけなので、神経質にならなくても大丈夫です。
保管申請書1枚目 【遺言者欄】
・右詰め、数字が1桁の場合「0」不要
例)令和 6年 5月20日
・申請書を提出する法務局(遺言書保管所)の名称を記入
全国の法務局(遺言書保管所)の一覧及びその管轄
※すでに、他の遺言書を保管中の場合には、現在保管中の「法務局(遺言書保管所)」の名称を記入
・遺言書に記載した作成年月日
・必要事項を住民票通りに正確に記入
・氏名のフリガナは、濁点・半濁点(「ゴ」や「プ」等)は同じマスに記入
・住所は枠の中に「都道府県+市区町村+丁目」まで記入
・番地や建物名、部屋番号は下のマスに記入
・本籍は、都道府県、市区町村、地名等〜丁目、番地ごとに、マスに記入
・遺言者が戸籍筆頭者の場合には、「□遺言者と同じ」に✔︎するのみ、筆頭者の氏名の記入は不要
・戸籍筆頭者と遺言者(申請者)が異なる場合には、本籍に記載されている筆頭者氏名を正しく記入
・日本人の場合には、記入不要
・外国人の場合には、コード表を参照し記入
法務局 国名コード表
・平日に連絡がとれる電話番号を記入
・左詰め、ハイフン(-)不要
申請書の当該ページ数と総ページ数(「1/5」「2/5」など)
保管申請書2枚目 【遺言者本人の確認・記入等欄】
・遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局(遺言書保管所)に申請する場合には、左の□に✔︎し,所有する不動産の所在地を登記事項通りに記入
・遺言者の住所地や本籍地を管轄する(遺言書保管所)に申請する場合には、記入不要
・左の□に✔︎を入れる
①すでに、他の法務局(遺言書保管所)に遺言書を保管している場合にのみ、左の□に✔︎し、保管番号を記入
※1枚目の「遺言書保管所の名称」にも、現在保管中の「法務局(遺言書保管所)」の名称を記入
・他の遺言書の保管はない場合には記入不要
②すでに保管してある遺言書の、遺言者の氏名、生年月日、住所、本籍、筆頭者の氏名に変更がある場合には、この申請書で変更手続きをすることも可能。変更内容を記入し、左下の□に✔︎
※ 変更手続きには、住民票の写し等の変更を証明する書類の添付が必要
・遺言者(申請者)の氏名を住民票通りに正しく記名、捺印は不要
・補足等あれば記入
・財産目録も含めた遺言書の総ページ数を記入
保管申請書3枚目 【受遺者等・遺言執行者等欄】
遺言書に受遺者等又は遺言執行者等の記載がある場合に、所要事項を記入します。
・1名ごとの記入
・1枚に2名まで記入できます
・受遺者等又は遺言執行者等が合計3名以上になる場合には、この書式の枚数を増やして記入します
・受遺者等又は遺言執行者等の全員に対する通し番号を記入
・受遺者等又は遺言執行者等が1名のみの場合には、「1」と「記入
・受遺者等又は遺言執行者等の該当する□に✔︎
・受遺者等と遺言執行者等を兼ねる場合は、両方の□に✔︎
住所
・受遺者等又は遺言執行者等の氏名及び住所を記入
・受遺者等又は遺言執行者等が法人、社団、財団の場合
・姓の欄に商号又は名称
・住所欄に本店又は主たる事務所の所在地
・受遺者等又は遺言執行者等の生年月日を記入
・法人の場合には、記入不要
・受遺者等又は遺言執行者等が、法人、社団、財団の場合にはその番号を記入
保管申請書4枚目 【指定する者に対する死亡後の通知の対象者欄】
遺言者が亡くなったことを遺言書保管官が確認したときに、遺言書を保管している旨を遺言者の指定する者に通知するための確認書類です。
通知を希望する場合にのみ、記入します。
私たちは、夫婦でお互いの唯一の受遺者であり、遺言執行者です。
そのため、片方が他界したことを知らないことはまず考えられないため、この書類は記入や提出をしませんでした。
通知不要という選択肢もあります。必要に応じて、後日変更手続きは可能です。
・遺言書保管官から、指定する者に遺言者の死亡を通知してもらうために、市区町村の戸籍担当部局との情報共有に同意する場合には、左の□に✔︎
・通知を希望しない場合には、記入及びこの書式の提出も不要
・申請者(遺言者)の死亡時に通知する相手を保管申請書3枚目 【受遺者等・遺言執行者等欄】に記入した者に指定する場合には、【受遺者等・遺言執行者等欄】の受遺者等又は遺言執行者等の番号を記入
・【受遺者等・遺言執行者等欄】に記入したいずれでもない者を通知対象者としたい場合には、①の欄には記入不要、下記②の欄に記入
・【受遺者等・遺言執行者等欄】に記入したいずれでもない者を通知対象者としたい場合には、遺言者との続柄、指定する者の氏名及び住所を記入
・通知対象者が法人、社団、財団の場合
・姓の欄に商号又は名称
・住所欄に本店又は主たる事務所の所在地
保管申請書5枚目 【手数料納付用紙】
・今回申請する法務局(遺言書保管所)の名称を記入
・申請人(遺言者)の住所及び氏名を記入
・申請手数料3,900円分の収入印紙を貼付
・申請者(遺言者)の割印不要
・記入不要
・納付金額に、3,900円と記入
・記入不要(法務局の担当者が使用)
申請書の記入は、わかりにくさはありますが、難しいものではありませんので、大丈夫です。
相続人や受遺者が多いと、確認事項や記入事項が増えてしまうので、少し大変になるかもしれません。