記名押印と署名捺印。
ハンコレスが増えたとはいえ、役所などに提出する申請書などでは「記名押印」や「署名」など書かれていることもあります。
押印と捺印、記名と署名の違いや効力の関係、委任状を作成する場合には直筆(手書き)かPC作成可能か問題などもまとめておきます。
記名押印・記名捺印・署名捺印の違い
記名と署名、押印と捺印。
それぞれ似ていますので、組み合わせがわからなくなりますが、一般的な組み合わせは「記名押印」「署名捺印」で正解です。
ただ、ビジネス契約書などには「記名捺印」という表記もあります。これはこれで間違いではありません。
【記名押印】【記名捺印】
氏名や会社名を記載(自署、印刷、スタンプ問わず)し、印鑑を押す
【署名捺印】
氏名や会社名を自署(自筆)し、印鑑を押す
記名と署名、押印と捺印、言葉を分解してその違いをみていきます。
署名と記名の違いと効力
署名と記名の違い
署名と記名とでは、いずれも氏名や会社名を記載しますが、認められる記載方法が異なります。
【署名】 氏名や会社名を自筆で記載すること、自署、直筆、手書きと同義
【記名】 印刷、スタンプ、代筆などで氏名や会社名を書き記すこと、その方法は問わない
法的効力 署名 > 記名
つまり、氏名等を自分で書くか、書かないかの違いしかありませんが、法的効力は署名が上。
署名が記名よりも法的効力が高い理由
署名や記名は、自分がその書面に対して「合意」していることを意味しますが、法的効力が異なります。
署名捺印 > 署名 > 記名押印 > 記名
自筆である「署名」の方が効力があるのは、本人の意思であることの証明・証拠になるからです。
「署名」は、本人が書いた、自筆のみが有効です。筆跡鑑定で本人の自筆であること、つまり本人の意思に基づいて作成された書面、同意した書面であることを意味し、高い証拠能力を持つのです。
印刷やゴム印は、第三者でも作成することが可能であり、筆跡鑑定で本人確認ができない、本人が間違いなく「合意」したものであることの証拠にはならないからです。
ただ、会社の場合には、「記名捺印」となることが多いです。
会社の書類や契約書などに「署名捺印」をする権限があるのは、原則として代表取締役です。でも、代表取締役がその都度自署するのは合理的ではないため、記名(印刷やゴム印など)で済まし、代表取締役の意思であることを示すために「代表者印」や「会社実印」を捺印するのです。
その場合には、捺印が重要な意味を持ちます。
同様に、個人の場合でも、重要な書類では「署名捺印」することが要求されるのです。
時代の流れもあり、「脱ハンコ」「はんこレス」なども増え、署名であれば捺印不要にもなりつつありますが、重要書類ではいまでも署名捺印が要求されることが少なくありません。
ちなみに、日本人は当たり前のように印鑑を使っていますが、欧米では印鑑を使う習慣がなく、署名です。印鑑を使うのは日本や中国等のアジアの国々だけのようです。
「記名押印に代えて署名」「自署もしくは記名押印」の意味
書類によっては「記名押印することに代えて、自筆による署名をすることができます」「自署もしくは記名押印」などと書かれていることもあります。
他の表現もあるかもしれませんが、意味は同じ。
「記名押印」するか「自署」するかどっちかでいいよ、ということです。
記名押印:印刷、スタンプ、代筆などで氏名や会社名を書き記す + 印鑑を押す
署名:自筆(直筆/手書き)で氏名を記入する
上述の通り、記名押印よりも署名の方が法的効力が高いことから、本人が同意して署名すれば印鑑不要という意味です。
「記名押印」でもいいため、氏名欄の右側には 印マーク があります。
署名(直筆/手書き)する場合には、ハンコは不要、印マーク はそのままで問題ありません。
もちろん、ハンコを押しても問題はありません。
捺印と押印の違い
捺印と押印はわけて使われることが多いですが、いずれも「印鑑を押す」ことで、意味するところは同じです。
捺印とは?
「捺印」は、もともと「署名捺印」。それが省略され「捺印」となったそうです。
つまり、自筆による署名と印鑑を押す場合に使用される言葉です。
ただし、押印と同様に「印鑑を押すこと」自体を捺印と呼ぶこともあります。上述のビジネス契約書などがあたり、特定の人にしか押せない印鑑を押すことに意味があります。
押印とは?
「押印」は、もともと「記名押印」。それが省略され「押印」となったそうです。
つまり、印刷や代筆、ゴム印、スタンプなどで記載された氏名や、氏名の記載がない箇所に印鑑を押すことを意味します。
捺印と押印の区別は結構曖昧な感じがします。
「ハンコ押す」に変わりはありませんので、あまり深く考えない方が良さそうです。
委任状の署名は直筆/手書きでないとダメなのか〜法的根拠
住民票などを役所で取得する場合、代理人だと委任状が必要です。
※ 同居家族、同一世帯であれば委任状は不要ですが、夫が単身赴任している場合など別世帯の場合は家族であっても委任状が必要になります。
ただ、一口に委任状と言っても、何を委任するかによって、あるいは提出先によって、自署(直筆/手書き)なのか、自署でなくてもいいのか異なります。
- 委任状は、委任する本人が代理人欄も含めすべて自署
- 委任状は、本人作成(PC等でも可)、ただし住所・氏名・生年月日については自筆で書き押印
- 委任者及び代理人の氏名は委任内容を、委任者が自筆で記載し、署名・押印
- 住民票の写しの取得:委任状(自署の指定なし)+ 本人確認書類
- 市税に関する証明書の交付:個人であれで委任者本人の自署、法人であれば記名(ゴム印等)+代表者印の押印
これは、複数の自治体の「委任状」の書き方の説明からまとめています。
自治体によって、すべて自署、委任者情報は自署、特に指定なしなど、対応が異なります。
これは、民法では「委任」に関しては次のように定められているだけで、委任状の書き方には触れていないないことによります。
民法 第643条 【委任】
e-Gov 民法
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
「委任」とは、民法で定められている契約形態の1つですが、法律行為ではない事務の委託でも規定が準用されます。
民法 第656条 【準委任】
e-Gov 民法
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
法律上、委任状に自署(直筆/手書きの署名)を要求した規定がないため、自治体ごとの対応が異なるのです。
ただ、実際には委任状に自署(直筆/手書きの署名)を要求されます。これは、トラブル予防のためでもあり、なにかあった時の自治体や企業側の自衛のためでもあります。万が一争いになるような場合でも、委任状が自署(直筆/手書きの署名)であれば、筆跡鑑定などで委任状の真意を見分けることができるからです。
自署であれば「本人の意思」ということになりますし、本人の同意なしに他人が勝手に作成したのであれば、私文書偽造罪などの刑事罰の対象になり得ます。
法で定められていないのだから、自治体の申請書に自署(直筆/手書きの署名)を強制するのはおかしい…など、思うこともあるかもしれませんが、委任状が認められないと申請等がやり直しになるだけです。各自治体の「委任状の書き方」などを確認してから記入するのが、面倒でも一番手っ取り早い方法です。
金融機関などで委任状を使う場合、自署が要求されることが一般的です。この場合、各金融機関の書類取扱要領に従う必要がありますので、自署(直筆/手書きの署名)を要求されれば自署しなければ書類が通りません。ここで、民法を振り翳しても無意味です。
最近「自署」のみで済むことが増え楽になりました。
「自署」してるのに、ハンコも必要。しかも、シャチハタなどのインク内臓ゴム製の浸透印はダメで、100円ショップでも買うことのできる三文判でもいいというのは、どうも納得がいかなかったものです。
加えて、最近は、拇印(親指に朱肉を付けて指紋の跡を残す)が減ったのは、なによりです。あれはイヤなものでした。まぁ、ハンコ持って行かない方が悪いですが。